失業保険について質問です。
1年半勤めた会社を退職し、次の日から別の会社に勤めたのですが1ヶ月半で突然解雇されました。
失業保険をもらう際に、3ヶ月の給付制限はありますか?
先の1年半勤めた会社の離職票及び今回の解雇の離職証明を持ってハローワークへ行ってください。

前の会社も解雇での退職であれば給付制限なしで受給可能です。
失業保険について
現在妊娠6か月、4月出産。アルバイトで就業中、5月頭入社、12月20日退社予定の婚約者についての質問です。

彼女は現在国民健康保険加入で雇用保険などには入ってません。
もうすぐ仕事を辞めるのですが、出産後落ち着いたらまた違う場所で働く予定です。

その求職の際に失業保険の給付を頂けたら生活の足しになるので、今働いてる会社に遡って雇用保険の加入を依頼しました。
雇用保険加入の条件は満たしているので、社長の許可は出たみたいなんですが、雇用保険のみは無理だからと
社会保険分も遡らないといけないみたいです。
その場合、5月から現在の分約12万円の支払いをしないといけないらしく、正直厳しいです。

職をどうせ辞めてしまうので、社会保険にいまさら加入しても出産手当金や育児休業はもちろんもらえませんし、かといって
加入を断れば、雇用保険にもはいれないので、出産後の求職時に失業給付金はもらえないですし。。。



①雇用保険のみの加入は難しいのでしょうか?

②もし無理な場合、12万円を払ってでも出産後の求職活動に備えたほうがいいでしょうか?職がすぐに見つからない場合言い方悪いですけど元とれますかね・・・?

③もし他に最適な案があればご教示いただきたいです。


いろいろと調べましたが、私の現在の理解が相違してた場合指摘して頂きたいです。お願いします。
社会保険とは健康保険(国民健康保険含む)と厚生年金保険(国民年金含む)であり、雇用保険と労災保険は労働保険の範疇になります。
健康保険と厚生年金保険はセットになっていて片方というわけには行きませんが、雇用保険は単独でも加入は可能です。
(労災保険は会社だけで入るもので社員は関係ありません)
推測ですが社長が雇用保険だけというわけにはいかないといっているのは本来はみんな加入しなければならないところを雇用保険だけというわけには行かないという意味かと思われます。
国民健康保険に加入しているのならとりあえず病気になった時の心配はないですね。
とりあえず会社やハローワークに確認された方がいいと思います。

補足
>事業主は労働保険料を納付してなかったってことですよね?
この文章が気にになるのですが、会社は雇用保険料を給与から引いていながら加入していなかったのなら問題です。
そうであれば即、会社に話して過去に保険料を支払ってもらって遡って加入してもらってください。あなたの方には負担分はありません。
失業保険について質問です。
7月末に退職しまして、今給付制限期間中です。
期間中のみにアルバイトをし、雇用保険に加入しない程度の稼ぎであれば減額の対象にならないと聞きました。
そのアルバイトの給料日はどうなんでしょうか?これも給付制限期間でなければ減額の対象になってしまうのでしょうか?
次の認定日には、失業認定申告書にきちんと申告してください。就労した日が問題で支払日(給料日)は問題になりませんので大丈夫ですよ。
失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。

まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。

例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。

会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。

それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。

自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。

気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。

雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。

最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・


大まかですが、ご参考になさってください。
過去の分の還付申請はまだできますか?
平成19年は3月まで正社員として働き(退職金あり)、4月からは専業主婦で、途中失業保険をもらっている間だけ扶養を抜けましたが、それ以外は旦那の扶養に入っていました。
途中短期のアルバイトを何度かしました。
その年の諸々は、平成19年の年末に行う、旦那の会社の年末調整ですべて申告し、税金が還付されました。

そして、質問の本題ですが。
平成20年の2月に数週間アルバイトをし、平成20年4月にアルバイト代を頂きました。
その際、「平成20年分の支払調書」というものをもらいました。
(よく見る薄っぺらい紙で緑の線や字で書いてある源泉徴収票ではく、普通の紙に印刷されたものです。)
その支払調書には、支払金額50,000円、源泉徴収税額5,000円と書いてあり、実際もらった金額は45,000円だったのだと思います。

平成20年4月から派遣社員として働いていたため、平成20年の年末に派遣会社の方で行う年末調整の際に、この支払調書の分を添付して申請しましたが、このタイプの書類(支払調書)での申請は処理できないので、確定申告してくださいと言われました。
しかし、バタバタしていて自分で確定申告をすることなく今日まで至っています。

おそらく確定申告すれば、この5,000円が還付されるのだと思います。
平成23年(来年)早々から受付が開始される確定申告で、申請すればこの平成20年の分は受け付けてもらえるのでしょうか?

もし、申請が可能であるとすれば、このアルバイト代の分だけ申請すれば良いのですか?
平成20年の収入諸々となると、もうすでにわかりません。(繰り返しになりますが、もちろん平成20年4月~派遣で働いた分に関しては、年末調整が済んでいます。)

アドバイスお願いいたします。
過年度分の確定申告はいつでも出来るので、早めに行って下さい。

来年の確定申告の時期に過年度分を持っていくと、時間がかかかります。

行くときは、平成20年分の源泉徴収票と支払調書、印鑑、口座番号等を持参願います。

○補足
いつでもいいですが 手書きで書かされるかもしれません。電算処理してくれるか…

源泉徴収票については 再発行してもらえない時は 役所に話をして給与支払報告書をもらって下さい。また 職員によっては 確定申告書を作成してくれる方もいます。
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